2025年10月1日から、高齢者の住まいを守る「終身建物賃貸借」制度の手続きが大きく変わります。これまで物件ごとに認可を受ける必要があったのが、今後は事業者として先に認可を取得すれば、物件は“届出”だけでOKという形に。これにより、制度がより使いやすくなり、参入する不動産会社も増えると期待されています。
改正のポイントをシンプルに
- これまで:物件ごとに都道府県知事の認可が必要
- これから:事業者として認可→物件は改修後に届出だけで契約可能
- メリット:手続きがスリムになり、スピード感ある運用が可能に
つまり、「面倒だった手続きが一気にラクになる」というのが今回の改正の肝です。
出典:国土交通省「終身建物賃貸借」制度ページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000013.html
どんな人が対象?
入居できるのは、60歳以上の方が中心です。単身でもOKですが、同居者も高齢であることが条件になります。さらに、借主が亡くなっても、同居していた家族は1か月以内の申出で住み続けられるという安心設計です。
「死後に相続トラブルで住まいが失われるのでは?」という不安が減るのは、大きなメリットと言えるでしょう。
物件に求められる条件
制度を導入するためには、物件が一定のバリアフリー基準を満たす必要があります。例えば:
- 浴室やトイレに手すりがある
- 玄関や階段に昇降を助ける設備がある
- 最低限の広さ(原則25㎡以上、一部18㎡以上も可)
特に手すりは「設置されていること」だけでなく、「設置できるようにしてあること」も要件に含まれます。改修の際は注意が必要です。
詳しい基準はこちら(国交省PDF):
https://www.mlit.go.jp/common/001267582.pdf
事業者が押さえておきたい導入ステップ
- 事業者認可を取得(会社情報や役員名簿の提出が必要)
- 物件の改修工事(バリアフリー対応など)
- 届出を提出(認可済み事業者ならこれで終身契約が可能)
- 入居募集・運営(修繕計画や賃料管理を行いながら継続)
前払家賃を受ける場合は、銀行保証や信託などの保全措置も求められます。ここは事業者にとって注意ポイントです。
なぜ今この制度が重要?
高齢化が進む日本では、「高齢者だから貸せない」といった不動産の慣習がまだ根強く残っています。終身建物賃貸借制度は、そうした壁を取り払い、高齢者が安心して暮らせる住まいを増やす仕組みです。
さらに、制度が普及すれば、
- 空室活用の新しい手段になる
- 高齢者向けサービス(見守り・介護)と組み合わせられる
- 社会的信頼性を高めながらビジネス展開ができる
といったプラス効果も期待できます。
まとめ
今回の改正は、行政と不動産業界が一緒に「高齢社会に合った住まい」をつくっていくための大きな一歩です。企業にとっては社会貢献と事業拡大を両立できるチャンスでもあります。
あなたの会社なら、この制度をどの物件から取り入れていきますか?
この文章はchatGPTにより作成されております。

